学術集会

 

 

一般演題(ポスター)発表者の皆様へ

♣ ポスター発表
1)ポスターは、貼付時間内に会議センター「地下1階 コラボスペース」にて掲示してください。画鋲は、ポスターパネルにご用意いたします。

2)ポスター発表時間は下記の通りとなります。
 11月4日(祝日・月曜日※2日目)14:00〜(予定)
 1演題7分(発表4分、質疑3分)です。

3)ポスター発表内容(図・説明)は原則として日本語で作成してください。発表は日本語・英語でも構いません。

4)2日間掲載されます。11月3日(日)に貼付、4日(祝日・月曜日)に撤去を行ってください。時間内に撤去していないポスターは事務局側で撤去・廃棄いたします。

5)発表資料は各自お持ちください。郵送による受付・返却はいたしません。

6)発表方法にかかわらず、一般演題発表者はオンライン参加登録が必須となります。

♣ 演題登録期間
 2024年7月26日(金)〜8月26日(月)まで 
 登録希望はこちらのフォームから

♣ 応募資格
 筆頭著者、発表者、共同演者は本学会員に限ります。

 未入会の方は、下記事務局まで入会手続きをお願い致します。
 日本線維筋痛症・慢性痛学会事務局
 〒104-0061 東京都中央区銀座6-4-8 曽根ビル3F
 http://jsfcp.jp/membership.html

♣ 希望分類
 一般演題の演題分類を下記の中からご選択ください。
 1. 基礎医学
 2. 臨床医学
 3. その他

♣ 登録方法
 オンラインでの演題登録のみとさせて頂きます。
 登録希望はこちらのフォームから
※審査の上可否をお知らせします。許可された方には、発表原稿の仕様などをお送りします。

♣ ポスター作成要綱

使用パネルは、タイトルを含め横90cm、縦210cm、展示サイズは、横90cm、縦160cmを予定しています。
出演者には詳しいサイズ要綱をお送りいたします。
以下の倫理指針に従ってご発表いただきます。

● 学会発表におけるプライバシー保護に関する倫理指針
医学研究とその発表は、医学の進歩や国民の健康増進に不可欠である。一方、研究の実施や発表にあたっては、研究自体が研究参加者に与えうる危険性や研究参加者の個人情報漏洩の危険性があるため、法的にも倫理的にも研究参加者の保護に努めなければならない。
研究における参加者の保護のための倫理原則と指針を示したベルモント・レポートに は、基本的な倫理原則として「自律尊重(個人は自律的な主体として扱われるべきであり、自律性の弱くなっている個人は保護を受ける権利がある)」「善行(患者の受ける利 益をできる限り大きくし害をできる限り小さくする)」「無危害(患者に害悪や危害を及 ぼすべきでない)」「公正・正義(研究の利益と負担が特定の個人や集団に偏らないよう にする)」の四つが謳われている。わが国でも、近年になって臨床研究や疫学研究等に関する各種指針が定められている。
日本線維筋痛症・慢性痛学会では、上記のような倫理原則や指針に沿って、症例提示を含む学会発表における患者プライバシー保護に関する大会指針を策定した。以下にその指針を示す。

1.患者の氏名等
  患者個人の特定が可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。

2.患者の居住地
 患者の居住地は記載しない。ただし、疾患の発生場所が病態に関与する場合に限り、都道府県名と市名までに限定して記載してよい。

3.日付
 日付は、原則として初診時を X 年とし、X-3 年、X+2 年などと記載する。ただし、日付が病態に関与する場合に限り、日付を記載してよい。

4.患者の生活歴および家族歴
  患者の生活歴、現病歴および家族歴に関する情報を記載する際には、患者を特定することのできないよう十分に配慮し、病態の本質と関係のない箇所を適宜変更する。固有 名詞に関しては、イニシャルではなくアルファベット順で記載する(例:岡崎高校と東京大学を卒業した場合、O 高校とT大学を卒業と記載するのではなく、A高校とB大学を卒業と記載する)。

5.患者が診断・治療を受けた診療科および施設名等他の診療科や他院で診断・治療を受けている場合,その診療科、施設名ならびに所在地は記載しない。ただし、紹介元等の記載が病態に関与する場合に限り、記載してよい。

6.患者同意についての基本的な考え方
上記 1-5 の指針を満たした上で患者個人が特定されないと著者が判断した場合においても、患者本人からの同意取得を推奨する。

7.患者個人が特定されうる場合の対応
上記 1-5 の指針を満たしても患者個人が特定される可能性のある場合、あるいは脳波・剖検・画像情報等、個人が特定されうる臨床検査結果を発表する場合は、発表に際してその可能性のある旨を説明した上で、患者本人から同意を得なければならない。なお、臨床検査結果に含まれる入院番号などは症例の特定につながるため、記載してはならない。
未成年者、認知症患者、精神遅滞の患者など本人のみでは同意能力がないとみなされる患者、あるいは統合失調症の患者など同意を取得しようとする行為自体が病態に悪影響を及ぼす可能性のある患者を対象とする場合は、患者の最大の利益を確保しつつ、代諾者から同意を得なければならない。また、本人のみでは同意能力がないと見なされる 場合にも、患者の理解能力に応じて説明し、可能な範囲で患者本人の理解を得るように 努めることが望ましい。本人の拒否の意思が確認できる場合には、発表は許容されない。

8.患者および代諾者に研究発表に関する説明を行えない場合 患者個人が特定されうるが、患者の病態や代諾者不在などの理由で患者本人に対しても代諾者に対しても研究発表に関する説明を行えない場合,所属施設の倫理委員会から 研究発表について承認を受けなければならない。

9.抄録中の記載について 患者あるいは代諾者から同意を得た場合はその旨を、所属施設の倫理委員会から承認を得た場合はその旨を、いずれも抄録中に明記しなければならない。

10.関連指針の遵守 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を、それ以外の多数例研究では「疫学研究に関する倫理指針」または「臨床研究に関する倫理指針」を遵守する。


2024年7月
日本線維筋痛症・慢性痛学会 第14回学術集会