第1章総 則
(名称)
- 第1条この法人は、一般社団法人日本線維筋痛症・慢性痛学会と称する。英文では、The Japanese Society of Fibromyalgia and Chronic Pain と表示する。略称は、JSFCPとする。
(事務所)
- 第2条この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
- 2この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる 。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条この法人は、線維筋痛症疾患及びその診療治療に関する調査研究並びにその支援を行い、線維筋痛症疾患に関する臨床、基礎研究の進歩及び発展に貢献し、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会及び講習会、研修会等の開催
- 学会誌、学術図書等の発行
- 線維筋痛症疾患に関する調査研究及びその助成
- 優れた業績への表彰
- 線維筋痛症疾患に関する情報収集及びニュースレターの発行等による情報提供
- 関係学術団体その他諸団体との研究協力及び連携
- 災害時の患者支援に関する事業
- 医療保険制度に関する調査、研究及び提言
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2前項の事業は本邦及び必要に応じて海外において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
- 第5条この法人は次に掲げる会員をもって構成し、当該会員の資格要件は、当該各号に定めるところによる。
- 正会員
- この法人の目的に賛同して入会した医師、医療従事者及び研究者
- 名誉会員
- 事業年度の末日時点において満70歳以上の者で、この法人に対し顕著な功績を残し、理事会において推薦され、社員総会において承認された者
- 功労会員
- 事業年度の末日時点において満65歳以上の者で、この法人に対し多大な貢献をし、理事会において推薦し、社員総会において承認された者
- 賛助会員
- 個人または団体でこの法人の目的に賛同して入会した者
- 正会員
- 2この法人は、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
- 第6条正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出することにより、入会の申込みを行うものとする。
- 2入会は、社員総会において別に定める手続に従い、理事会の決議によって決定し、理事長がこれを本人に通知するものとする。
- 3名誉会員又は功労会員に推挙された者は、入会の申込みを要せず、本人の承諾をもって名誉会員又は功労会員となるものとする。
(経費の負担)
- 第7条正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払わなければならない。
- 2名誉会員及び功労会員は、入会金及び会費を支払うことを要しない。
(任意退会)
- 第8条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
- 第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第10条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会員がその資格を喪失した場合でも、当該年度に係る未納の会費は納付しなければならない。
- 2会員がその資格を喪失した場合、既納の会費はこれを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
- 第12条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
- 2名誉会員及び功労会員は、社員総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし、決議に参加することはできない。
- 3第1項の社員総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
- 第13条社員総会は、次の事項について決議する。
- 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第14条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第15条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは他の理事がこれにあたる。
- 2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 3社員総会を招集するには、代表理事は社員総会の日の1週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面又は電磁的方法によって通知する。(ただし、社員総会に出席しない社員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。)
(議長)
- 第16条社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2理事長が欠けたとき、又は理事長に事故のあるときは、副理事長がこれに当たる。
(議決権)
- 第17条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
- 第18条社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
- 第19条社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 2前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
(議事録)
- 第20条社員総会に出席できない社員は、予め通知により提案された事項について、書面又は電磁的記録による議決権を行使することができる。(議事録)
- 第21条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2議長及び出席した理事のうち議長が指名した2名が、前項の議事録に署名押印又は記名押印のうえ、これを保存する。
第5章役 員
(役員の設置)
- 第22条この法人に、次の役員を置く。
- 理事10名以上20名以内
- 監事2名以内
- 2理事のうち、1名を理事長とし、2名以内の副理事長を置くとする。
- 3前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
- 4第2項の副理事長をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第23条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 2理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事及び監事の資格制限)
- 第24条この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 2この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係のある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務・権限)
- 第25条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第27条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2監監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第28条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- 第29条理理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払をすることができる。
- 21項に関して必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
- 第30条この法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 第31条この法人に理事会を置く。
- 2理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第32条理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定及び解職
- 2この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
- 第33条理事会は、理事長が招集する。
- 2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 第34条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事(当該事項について議決に加わることのできる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 第35条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2理事長が欠けたとき、又は理事長に事故のあるときは、副理事長がこれに当たる。
- 第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録による議事録を作成する。
- 2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印又は記名押印のうえ、これを保存する。
- 第37条この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
- 第38条この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第39条この法人の事業報告及び決算については 、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、 理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 4この法人は、第2項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
- 第40条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- 第41条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- 第42条この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 第43条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
- 第44条この法人には、会務の執行のために、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 2各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
- 3各委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 第45条この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
- 2事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
- 3重要な職員は、理事長が理事会の決議を経て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
- 第46条この法人の公告は、官報に掲載してする。
- 第47条この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は社員総会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は、理事会が別に定めるものとする。
- 第48条この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
(監事の職務及び権限)
(役員の任期)
(役員の解任)
(役員の報酬等)
(役員の責任免除)
第6章 理 事 会
(構 成)
(権 限)
(招 集)
(決 議)
(議長)
(議事録)
第7章 資産及び会計
(事業年度)
(事業計画及び収支予算)
(事業報告及び決算)
(剰余金)
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
(解 散)
(残余財産の帰属)
第9章 委員会
(委員会)
第10章 事務局
(事務局の設置等)
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第12章補 則
(規則等への委任)
(定款に定めのない事項)
一般社団法人日本線維筋痛症・慢性痛学会